Q
問題
下水処理場で再生処理した水を、不特定多数が利用する施設へ直接供給する場合に、国土交通省の再利用水質基準等マニュアルが対象とする用途の組合せはどれか。
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正解
2
解説
同マニュアルは、下水処理場で再生処理した水を人が利用する施設へ直接供給する形態のうち、水洗用水、散水用水、修景用水及び親水用水を対象としています。農業、事業所・工場等への特定利用者供給や、公共用水域への放流後の間接利用は適用対象外です。ただし、適用対象外であることは、その再利用自体を否定する意味ではありません。
よくあるミス
- マニュアルの適用対象外を再利用禁止と読み替える
- 工場の冷却・洗浄用途を同じ4用途に含める
選択肢別解説
工場冷却、農業利用及び放流後の間接利用は、このマニュアルが直接対象とする4用途には含まれません。
不特定多数が利用する施設へ直接供給する用途として、マニュアルが明示する4用途です。
これらはマニュアルが対象とする水洗・散水・修景・親水の4用途ではありません。適用対象外であっても利用を禁止する意味ではありません。
マニュアルが列挙する対象は水洗・散水・修景・親水用水であり、この組合せではありません。
同マニュアルは利用用途と供給形態を限定しています。すべての再利用形態を同じ基準で扱うものではありません。